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2025.03.31コラム
介護保険制度および、サービス内容や費用の負担について
介護保険制度は、要支援や要介護状態にある方が必要な介護サービスを受けられる制度です。この記事では、介護保険制度の仕組み、サービス内容、費用負担についてわかりやすく解説します。介護保険制度について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
介護保険とは?
介護保険は、家族の介護負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的として、2000年に創設された制度です。現在では、介護を必要とする高齢者を支える制度として定着しています。老化に伴う疾病により「介護が必要となる可能性が高まる」ことや、自身の親が高齢になり「介護が必要となる状況が増える」ことから、40歳以上の方々にも介護保険料を負担していただき、老後の不安の一因である介護を社会全体で支えています。
介護保険のサービス内容と利用方法
介護保険は、要支援や要介護状態にある方が、自宅や施設で安心して生活できるよう、さまざまなサービスを提供しています。主なサービス内容は、以下の通りです。
介護保険の主なサービス
- ・訪問介護:訪問介護員が利用者の自宅を訪問し、身体介護(食事、入浴、排泄の介助など)や生活援助(掃除、洗濯、調理など)を提供するサービスです。
- ・通所介護:デイサービスとも呼ばれ、事業所に通所した利用者に対して、食事や入浴、レクリエーション、心身機能の維持・向上を目的とした機能訓練や口腔機能の向上支援が日帰りで提供されるサービスです。
- ・短期入所:ショートステイとも呼ばれ、介護施設に短期間入所した利用者に対して、食事や入浴、レクリエーション、心身機能の維持や向上を目的とした機能訓練や口腔機能の向上支援が提供されるサービスです。このサービスは、ご家族の介護負担を軽減も目的とされています。
- ・訪問看護:訪問看護員が利用者の自宅を訪問し、医師の指示に基づき、医療的なケアを提供します。病気の治療や療養の支援、介護に関する相談なども行います。
- ・訪問リハビリテーション:理学療法士や作業療法士等が利用者の自宅を訪問し、医師の指示に基づき、身体機能の維持・回復を支援するリハビリテーションを行います。
- ・福祉用具貸与:車椅子、歩行器、手すりなど、利用者の日常生活を支援するための福祉用具を提供するサービスです。
- ・住宅改修:工事を伴う手すりの設置や段差の解消など、利用者の生活環境を改善するためのサービスです。
介護保険の利用方法
介護サービスの利用を希望される方は、市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請を行います。市区町村の職員や委託を受けた認定調査員がご自宅を訪問し、認定調査を実施し認定調査票を作成します。市町村を通じて連絡を受けた主治医(かかりつけ医)が医学的見地から、心身の状況について主治医意見書を作成します。これらをもとに「介護認定審査会」で審査が行われ、要介護(要支援)が認定されます。要介護度は、要介護1~5または要支援1、2のいずれかに分類されます。
要介護1~5と認定された方は、居宅介護支援事業者と契約し、ケアマネジャーと共に利用するサービスを決定し、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。施設への入所を希望される場合は、直接施設に申し込むことになります。要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターが担当しますが、委託により居宅介護支援事業者が介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成することもあります。
介護保険の費用負担
利用者が居宅サービスを利用する場合は、ひと月に利用できるサービス量(支給限度額)が要介護度別に定められています。限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)の自己負担です。市町村から介護保険負担割合証が発行されますので、サービス事業所への提出が必要です。但し、限度額を超えて介護サービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となりますので注意が必要です。
利用者が特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入居する場合は、施設の種別や個室又は多床室など、住環境の違いによって自己負担額が変わります。先の介護保険負担割合証に加えて、介護保険負担限度額認定証の提出が必要です。
自己負担の負担割合について
本人の合計所得金額が160万円未満の方は「1割負担」となります。40歳から64歳までの第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者の場合は、合計所得金額にかかわらず「1割負担」となります。
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方で、年金収入とその他の合計所得金額が単身の世帯で280万円以上、夫婦世帯で346万円以上の方は「2割負担」となります。但し、年金収入とその他の合計所得金額が280万円未満(単身世帯の場合)、または夫婦世帯の場合は346万円未満の場合は「1割負担」となります。
本人の合計所得金額が220万円以上の方で、年金収入とその他の合計所得金額が単身の方で340万円以上、夫婦世帯で463万円以上の方は「3割負担」となります。但し、年金収入とその他の合計所得金額が単身の世帯で340万円未満、夫婦世帯で463万円未満の場合は「2割負担または1割負担」となります。
詳しくは各市町村の窓口でお尋ねください。